声の短問短答【続編】324


「ボイスケアサロンの領収書は医療費控除として使えますか?」

いいえ、控除対象にはなりません。
当サロンのボイスケアは、喉や声の治療ではなく、声を出しやすくしたり声質を高めたりするのが目的。
したがって医療の一部にはなりません。〔ただし、會田茂樹は医療類似行為が可能な国家資格を有しています〕
新規の際、医師からの紹介状をお持ちになるひとも多数いますが、これも同じです。
なお、医療費にはなりませんが、声を仕事にしているひとは、この施術は経費になります。
領収書の宛名は個人名でも所属事務所名でもOKです。
お気軽にお申し付けください。

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~重要なお知らせ~ ●外喉頭から考究する発声の理論と技術は日々進化しています。この記事は掲載時の情報であり、閲覧時点において最新・正確・最良でない可能性があります。すべての記事の内容に関し、一切の責務を負いません。●記事の内容は万人に適合するものではないため、当サロンの施術に関し、記事の内容通りの効果や結果は保証も確約もしておりません。〔当サロンでは役立てないと判断された場合、理由を問わず施術をお断りします〕●声や喉の不調は、最初に専門医の診察を受けてください。歌唱のトラブルは、最初にボイストレーナー(音楽教師)にご相談ください。





by aida-voice | 2015-03-06 16:07